2024年から相続登記がルール化|期限・罰則・スムーズに進めるためのポイント

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2024年4月より、不動産を相続した際の「相続登記」が法律上の義務となりました。

これまでは手続きを行うかどうかは相続人の判断に委ねられていましたが、

未登記のまま放置される不動産が増え、所有者が特定できない土地が

社会問題となっていたことから、制度が見直されました。

今回の法改正によって、不動産を相続した方は定められた期間内に登記申請を行う必要があります。

もし対応を怠った場合には、過料が科される可能性もあるため注意が必要です。

ここでは、制度の概要や注意点、手続きを円滑に進めるコツをご紹介します。

 

🔷なぜ相続登記が義務になったのか

これまで相続登記は任意だったため、相続が発生しても

名義変更がされないまま年月が経過するケースが少なくありませんでした。

その結果、土地や建物の所有者がわからなくなり、売却や管理、

公共工事や地域開発に支障をきたす事例が全国的に増加していました。

こうした課題を解消し、不動産の適切な管理と活用を促進することが、義務化の大きな目的です。

 

 

🔷放置するとどうなる?罰則について

相続登記は、相続によって不動産の取得を知った日から3年以内に申請する必要があります。

これを正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ただし、以下のような事情がある場合には「正当な理由」として認められることがあります。

 ・相続人同士の話し合いが長引いている

 ・相続人の所在が確認できない

 ・必要書類の収集に著しく時間を要している

一方で、何の対応もせず放置してしまうと、過料の対象となるおそれがあります。

 

 

🔷特に注意したいケース

次のような場合は早めの対応が必要です。

 ・相続発生から3年以上経過している

 ・遺産分割協議がまとまらないまま手続きを止めている

 ・専門家への相談や法務局への確認をせず、そのままになっている

 

 

🔷手続きをスムーズに進めるコツ

 【早い段階で話し合いを始める】
  相続人が多いほど意見調整に時間がかかります。早めの協議開始が重要です。

 

 【必要書類を事前に確認する】
  戸籍謄本や住民票、不動産登記事項証明書など、準備する書類は多岐にわたります。

 

 【専門家への相談を活用する】
  手続きに不安がある場合は、司法書士へ依頼することで負担を大きく軽減できます。

 

 

🔷まとめ

相続登記の義務化により、不動産を相続した場合は3年以内の登記申請が必要となりました。

正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性もあるため、相続が発生したら早めの準備が大切です。

当社では、不動産相続に関するご相談をはじめ、司法書士との連携によるサポートも行っています。

相続登記や不動産の名義変更でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

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